2008年02月14日
夜食買出しは業務
こんなことってあるんですね。
本当にびっくりしました。
<労災> 交通事故の療養補償命じる 岐阜
非番の日に同僚の夜食を買いに行って交通事故に遭い、車椅子生活になった岐阜市内の男性会社員(37)が国を相手取り、療養補償給付金などの支給を求めた行政訴訟の判決が14日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「夜食の買い出しは緊急性、必要性があった」として業務に該当すると認定、労災を認め岐阜労働基準監督署の不支給決定を取り消すよう国に命じた。
男性は、岐阜市内の金型製造会社に弟とともに勤務。この会社は指紋認証によるセキュリティーシステムを導入していたが、弟の指紋が未登録だったため、弟が1人だけの夜勤当番だった02年1月2日夕、非番だった男性も一緒に会社へ行った。その際、弟の夜食が手配されていないことに気づき、自転車で近くの店へ弁当を買いに行き、別の自転車と衝突した。
岐阜労基署は「買い出しは私的な行為で業務ではない」と主張したが、判決は「会社が夜食の手配を怠ったのだから、買い出しは会社の業務の肩代わりだ」と退けた
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